この記事の結論

  • 会社員が病気で働けなくなったら、給料の3分の2が最長1年6ヶ月出る
  • うつ病などの精神疾患でも対象。実際、支給理由のいちばん多い分類
  • 自営業・フリーランスにはこの制度が無い。就業不能保険の要不要はここで決まる

標準報酬30万円なら、月20万円

標準報酬月額30万円の人が、働けない月に受け取る額

約20万円

日額6,667円 × 30日。給料の3分の2が、健康保険から出ます。

傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けなくなったときに 健康保険から出るお金です。労災(業務中のけが)とは別で、会社員なら誰でも対象になります。

項目内容
いくら標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2(日額)
いつから連続3日休んだあと、4日目から
いつまで通算1年6ヶ月
対象業務外の病気・けが(精神疾患を含む)
財源毎月の給与明細から引かれている健康保険料

試算の前提

  • 標準報酬月額30万円(支給開始日以前12ヶ月の平均)のモデルケース
  • 実際は会社から給与が出ていると、その分だけ減額されます
  • 任意継続被保険者は原則対象外です

最初の3日は出ない(待期期間)

連続して3日休んで、4日目から支給が始まります。この3日は有給を使っても、土日祝日でもかまいません。 「連続していること」だけが条件です。

逆に、1日休んで出社、また休む——という飛び石の休み方だと、 いつまでも待期が完成しません。長引きそうだと分かった時点で まとめて休んだほうが、制度上は早く受け取れます。

2022年から「通算」になった

精神疾患でも出る

「傷病手当金は体の病気のもの」と思われがちですが、うつ病・適応障害などの精神疾患も対象です。 協会けんぽの統計では、支給の原因としていちばん多い分類になっています。

必要なのは医師の意見です。申請書には担当医が記入する欄があるので、 受診している医療機関で書いてもらいます。

自営業・フリーランスには、これが無い

会社員・公務員自営業・フリーランス
傷病手当金あり(給料の3分の2・1年6ヶ月)なし
障害年金あり(厚生年金の上乗せも)あり(基礎年金のみ)
働けない間の収入公的保障でかなり埋まるほぼ自力

就業不能保険が要るかどうかは、働き方で答えが正反対になります。 会社員はまず公的保障で足りない部分を確かめてから。 自営業は、持つ意味が大きい保険です。

国民健康保険には傷病手当金がありません(新型コロナ禍の特例を除く)。 会社を辞めて独立する人にとっては、失われる保障のうち、いちばん大きいものの1つです。

退職しても、続けて受け取れる場合がある

健康保険に1年以上入っていて、退職日までに受給が始まっていれば、退職後も引き続き受け取れます。 ただし退職日に出勤してしまうと、この継続給付は受けられません。 最終出社日の扱いは、事前に確かめておく価値があります。

申請でつまずきやすいところ

つまずきどうなるか
申請書の医師記入欄をもらい忘れる受診したその場で頼まないと、後日あらためて費用がかかる
会社の証明欄が埋まらない退職後でも、在籍していた会社に書いてもらう必要がある
待期3日を数え違える連続した3日。土日や有給でも数に入ります
2年を過ぎる時効。1日ずつ古い分から請求できなくなります

時効は2年です。療養が長引いて後回しにしていると、 古い月から順に消えていきます。まとめて出そうとせず、 1か月ごとに申請していくのが確実です。

受け取っている間の税金と保険料

傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。 医療費控除を計算するときにも、差し引く必要はありません (医療費の補填ではなく、給与の補填だからです)。

ただし社会保険料は免除されません。育休のような免除の仕組みが無いため、休んでいる間も健康保険料と 厚生年金保険料はかかります。給与が出ていない月は、 会社に立て替えてもらって後で精算する形が一般的です。

自分の保険が要るかどうか、判定してみる

本音家計の保険の見直しでは、傷病手当金と高額療養費を数えたうえで、 いま入っている保険を1件ずつ「継続・見直し・解約検討」で判定します。 会社員か自営業かで、就業不能保険の判定は変わります。

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