この記事の結論
- 会社員が病気で働けなくなったら、給料の3分の2が最長1年6ヶ月出る
- うつ病などの精神疾患でも対象。実際、支給理由のいちばん多い分類
- 自営業・フリーランスにはこの制度が無い。就業不能保険の要不要はここで決まる
標準報酬30万円なら、月20万円
標準報酬月額30万円の人が、働けない月に受け取る額
約20万円
日額6,667円 × 30日。給料の3分の2が、健康保険から出ます。
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けなくなったときに 健康保険から出るお金です。労災(業務中のけが)とは別で、会社員なら誰でも対象になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いくら | 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2(日額) |
| いつから | 連続3日休んだあと、4日目から |
| いつまで | 通算1年6ヶ月 |
| 対象 | 業務外の病気・けが(精神疾患を含む) |
| 財源 | 毎月の給与明細から引かれている健康保険料 |
試算の前提
- 標準報酬月額30万円(支給開始日以前12ヶ月の平均)のモデルケース
- 実際は会社から給与が出ていると、その分だけ減額されます
- 任意継続被保険者は原則対象外です
最初の3日は出ない(待期期間)
連続して3日休んで、4日目から支給が始まります。この3日は有給を使っても、土日祝日でもかまいません。 「連続していること」だけが条件です。
逆に、1日休んで出社、また休む——という飛び石の休み方だと、 いつまでも待期が完成しません。長引きそうだと分かった時点で まとめて休んだほうが、制度上は早く受け取れます。
2022年から「通算」になった
精神疾患でも出る
「傷病手当金は体の病気のもの」と思われがちですが、うつ病・適応障害などの精神疾患も対象です。 協会けんぽの統計では、支給の原因としていちばん多い分類になっています。
必要なのは医師の意見です。申請書には担当医が記入する欄があるので、 受診している医療機関で書いてもらいます。
自営業・フリーランスには、これが無い
| 会社員・公務員 | 自営業・フリーランス | |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | あり(給料の3分の2・1年6ヶ月) | なし |
| 障害年金 | あり(厚生年金の上乗せも) | あり(基礎年金のみ) |
| 働けない間の収入 | 公的保障でかなり埋まる | ほぼ自力 |
就業不能保険が要るかどうかは、働き方で答えが正反対になります。 会社員はまず公的保障で足りない部分を確かめてから。 自営業は、持つ意味が大きい保険です。
国民健康保険には傷病手当金がありません(新型コロナ禍の特例を除く)。 会社を辞めて独立する人にとっては、失われる保障のうち、いちばん大きいものの1つです。
退職しても、続けて受け取れる場合がある
健康保険に1年以上入っていて、退職日までに受給が始まっていれば、退職後も引き続き受け取れます。 ただし退職日に出勤してしまうと、この継続給付は受けられません。 最終出社日の扱いは、事前に確かめておく価値があります。
申請でつまずきやすいところ
| つまずき | どうなるか |
|---|---|
| 申請書の医師記入欄をもらい忘れる | 受診したその場で頼まないと、後日あらためて費用がかかる |
| 会社の証明欄が埋まらない | 退職後でも、在籍していた会社に書いてもらう必要がある |
| 待期3日を数え違える | 連続した3日。土日や有給でも数に入ります |
| 2年を過ぎる | 時効。1日ずつ古い分から請求できなくなります |
時効は2年です。療養が長引いて後回しにしていると、 古い月から順に消えていきます。まとめて出そうとせず、 1か月ごとに申請していくのが確実です。
受け取っている間の税金と保険料
傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。 医療費控除を計算するときにも、差し引く必要はありません (医療費の補填ではなく、給与の補填だからです)。
ただし社会保険料は免除されません。育休のような免除の仕組みが無いため、休んでいる間も健康保険料と 厚生年金保険料はかかります。給与が出ていない月は、 会社に立て替えてもらって後で精算する形が一般的です。
自分の保険が要るかどうか、判定してみる
本音家計の保険の見直しでは、傷病手当金と高額療養費を数えたうえで、 いま入っている保険を1件ずつ「継続・見直し・解約検討」で判定します。 会社員か自営業かで、就業不能保険の判定は変わります。