この記事の結論
- 払った保険料がそのまま引けるわけではない。上限は所得税で年12万円
- 2026年・2027年だけ、23歳未満の子がいる世帯は一般の枠が6万円に広がる
- 火災保険料は対象外。控除できるのは地震保険の部分だけです
払った額がそのまま引けるわけではない
生命保険料控除は、1年間に払った保険料の一部を所得から差し引ける制度です。 ただし払った額がそのまま引けるのではありません。保険料が増えるほど、控除される割合は下がっていきます。
| 年間の保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払った額の全部 |
| 2万円超〜4万円 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 4万円(これ以上は増えない) |
年8万円を超えたら、いくら払っても控除は4万円で頭打ちです。月々7,000円ほどで上限に届く計算になります。
枠は3つある
上の表が適用される枠が、3つに分かれています。 それぞれ別に計算して、合算します。
| 枠 | 何が入るか | 所得税の上限 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 死亡保障・学資保険・収入保障など | 4万円 |
| 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険・介護保険 | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 税制適格特約のついた個人年金 | 4万円 |
3つ合わせると12万円になりますが、合計の上限も12万円なので、ここが天井です。 住民税は枠ごとに2.8万円、合計7万円が上限になります。
3つの枠を使い切った場合に戻る税金
約 18,000円 / 年
所得税の控除11万円、住民税の控除7万円。税率10%の人のめやすです。
試算の前提
- 年間保険料が 一般8万円・介護医療4万円・個人年金8万円 の場合
- 所得税の控除額 = 4万+3万+4万 = 11万円(合計上限12万円以内)
- 住民税の控除額 = 2.8万+2.4万+2.8万 = 8万円 → 上限の7万円まで
- 所得税率10%・住民税率10%として、11万×10% + 7万×10% = 約1.8万円
年間20万円の保険料を払っていても、戻るのは2万円弱です。控除があるから保険に入る、は割に合いません。必要な保障だから入る。控除はそのおまけ、という順番です。
2026年と2027年だけの上乗せ
いま、期間限定の拡充があります。23歳未満の扶養親族がいる世帯は、 一般生命保険料の枠(所得税)の上限が4万円から6万円へ広がります。
| 通常 | 23歳未満の子がいる世帯(2026・2027年) | |
|---|---|---|
| 一般生命保険料(所得税) | 4万円 | 6万円 |
| 3つ合計(所得税) | 12万円 | 12万円のまま |
| 住民税 | 7万円 | 7万円のまま |
合計の上限は12万円のままです。3つの枠をすでに使い切っている人には効果がありません。 効くのは、死亡保障だけに厚く入っていて、 医療や年金の枠が空いている世帯です。 子育て中の家庭はこの形になりやすいので、確かめる価値があります。
地震保険料控除は、火災保険とは別
混同されやすいところです。火災保険の保険料は控除の対象になりません。2006年の税制改正で外れました。控除できるのは地震保険の部分だけです。
| 控除額 | |
|---|---|
| 所得税 | 払った地震保険料の全額(上限5万円) |
| 住民税 | 払った額の半分(上限2.5万円) |
生命保険料控除と違って段階式ではなく、所得税は全額が引けます。その意味では効率のよい控除です。
手続きは年末調整で終わる
医療費控除やふるさと納税と違い、この2つは年末調整で処理できます。10月ごろに保険会社から届く控除証明書を、 勤め先に出す申告書に添えるだけです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10〜11月 | 保険会社から控除証明書が届く |
| 11〜12月 | 年末調整の書類に記入して提出 |
| 翌年3月15日ごろ | 出し忘れたときの確定申告の期限 |
出し忘れても、5年さかのぼって確定申告できます。引っ越しで証明書を紛失した場合も、 保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。
古い契約は、別の計算になります
2011年12月31日までに結んだ契約は旧制度の扱いで、 枠が「一般」「個人年金」の2つしかないかわりに、 1枠あたりの上限が所得税5万円と大きめです。
新旧が混ざっている場合は有利なほうを選べますが、 組み合わせ方で結果が変わります。 届いた控除証明書に「新制度」「旧制度」の表示があるので、 まずそこを確かめてください。
控除の前に、保障が要るかどうか
ここまで書いておいて何ですが、 年間2万円弱の控除のために保険を増やす意味はありません。 先に決めるべきなのはいくらの保障が要るのかです。
遺族年金や会社の制度を数えると、 必要な保障額は思ったより小さいことがよくあります。 必要保障額を計算してから、いまの契約と見比べてみてください。