この記事の結論

  • 払った保険料がそのまま引けるわけではない。上限は所得税で年12万円
  • 2026年・2027年だけ、23歳未満の子がいる世帯は一般の枠が6万円に広がる
  • 火災保険料は対象外。控除できるのは地震保険の部分だけです

払った額がそのまま引けるわけではない

生命保険料控除は、1年間に払った保険料の一部を所得から差し引ける制度です。 ただし払った額がそのまま引けるのではありません。保険料が増えるほど、控除される割合は下がっていきます。

年間の保険料所得税の控除額
2万円以下払った額の全部
2万円超〜4万円保険料 × 1/2 + 1万円
4万円超〜8万円保険料 × 1/4 + 2万円
8万円超4万円(これ以上は増えない)

年8万円を超えたら、いくら払っても控除は4万円で頭打ちです。月々7,000円ほどで上限に届く計算になります。

枠は3つある

上の表が適用される枠が、3つに分かれています。 それぞれ別に計算して、合算します。

枠何が入るか所得税の上限
一般生命保険料死亡保障・学資保険・収入保障など4万円
介護医療保険料医療保険・がん保険・介護保険4万円
個人年金保険料税制適格特約のついた個人年金4万円

3つ合わせると12万円になりますが、合計の上限も12万円なので、ここが天井です。 住民税は枠ごとに2.8万円、合計7万円が上限になります。

3つの枠を使い切った場合に戻る税金

約 18,000円 / 年

所得税の控除11万円、住民税の控除7万円。税率10%の人のめやすです。

試算の前提

  • 年間保険料が 一般8万円・介護医療4万円・個人年金8万円 の場合
  • 所得税の控除額 = 4万+3万+4万 = 11万円(合計上限12万円以内)
  • 住民税の控除額 = 2.8万+2.4万+2.8万 = 8万円 → 上限の7万円まで
  • 所得税率10%・住民税率10%として、11万×10% + 7万×10% = 約1.8万円

年間20万円の保険料を払っていても、戻るのは2万円弱です。控除があるから保険に入る、は割に合いません。必要な保障だから入る。控除はそのおまけ、という順番です。

2026年と2027年だけの上乗せ

いま、期間限定の拡充があります。23歳未満の扶養親族がいる世帯は、 一般生命保険料の枠(所得税)の上限が4万円から6万円へ広がります。

通常23歳未満の子がいる世帯(2026・2027年)
一般生命保険料(所得税)4万円6万円
3つ合計(所得税)12万円12万円のまま
住民税7万円7万円のまま

合計の上限は12万円のままです。3つの枠をすでに使い切っている人には効果がありません。 効くのは、死亡保障だけに厚く入っていて、 医療や年金の枠が空いている世帯です。 子育て中の家庭はこの形になりやすいので、確かめる価値があります。

地震保険料控除は、火災保険とは別

混同されやすいところです。火災保険の保険料は控除の対象になりません。2006年の税制改正で外れました。控除できるのは地震保険の部分だけです。

控除額
所得税払った地震保険料の全額(上限5万円)
住民税払った額の半分(上限2.5万円)

生命保険料控除と違って段階式ではなく、所得税は全額が引けます。その意味では効率のよい控除です。

手続きは年末調整で終わる

医療費控除やふるさと納税と違い、この2つは年末調整で処理できます。10月ごろに保険会社から届く控除証明書を、 勤め先に出す申告書に添えるだけです。

時期やること
10〜11月保険会社から控除証明書が届く
11〜12月年末調整の書類に記入して提出
翌年3月15日ごろ出し忘れたときの確定申告の期限

出し忘れても、5年さかのぼって確定申告できます。引っ越しで証明書を紛失した場合も、 保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。

古い契約は、別の計算になります

2011年12月31日までに結んだ契約は旧制度の扱いで、 枠が「一般」「個人年金」の2つしかないかわりに、 1枠あたりの上限が所得税5万円と大きめです。

新旧が混ざっている場合は有利なほうを選べますが、 組み合わせ方で結果が変わります。 届いた控除証明書に「新制度」「旧制度」の表示があるので、 まずそこを確かめてください。

控除の前に、保障が要るかどうか

ここまで書いておいて何ですが、 年間2万円弱の控除のために保険を増やす意味はありません。 先に決めるべきなのはいくらの保障が要るのかです。

遺族年金や会社の制度を数えると、 必要な保障額は思ったより小さいことがよくあります。 必要保障額を計算してから、いまの契約と見比べてみてください。

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