この記事の結論

  • 2026年10月1日、106万円の壁(賃金要件)が撤廃されました
  • 判定は金額ではなく「週20時間以上かどうか」に変わった
  • 130万円の壁は残っている。無くなったのは106万円のほうだけです

年収で線を引くのを、やめました

パートやアルバイトが勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に 入るかどうかは、5つの条件で決まっていました。 そのうちのひとつ、「所定内賃金が月8.8万円以上」という 賃金の条件が、2026年10月1日になくなりました。

月8.8万円を12か月分にすると105.6万円。これが 「106万円の壁」と呼ばれていたものの正体です。 その線が消えました。

残っている条件は3つ

条件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上
企業規模勤め先の従業員数が51人以上
学生でないこと昼間の学生は対象外

壁が消えたのではなく、金額の壁が時間の壁に変わりました。週20時間以上働いていれば、年収がいくらであっても加入します。 逆に週20時間未満なら、年収が高くても対象になりません。

いちばん影響が大きいのは誰か

週20時間以上働いているのに、時給が低くて年収106万円に 届いていなかった人です。これまでは対象外でしたが、 2026年10月から加入することになります。

逆に、年収を105万円に抑えるために勤務時間を調整していた人は、その調整に意味がなくなりました。週20時間を超えているなら、年収をいくら抑えても加入します。

手取りはどれくらい減るのか

年収120万円の人が新たに加入した場合

月 約14,700円

年間にすると約17.6万円。手取りは約102万円になります。

試算の前提

  • 本人負担率14.7%(健康保険9.9%・厚生年金18.3%・子ども子育て支援金0.23%を会社と折半、+雇用保険0.5%)
  • 健康保険料率は全国平均。お住まいの都道府県で多少変わります
  • 実際は標準報酬月額という区切りで計算されるため、金額は前後します
  • 社会保険料は全額が所得控除になるので、所得税と住民税はその分軽くなります

減るのは事実です。ただし同じ額をもう一度、会社が払っています。自営業の国民年金・国民健康保険が全額自己負担なのに対し、 こちらは半分を会社が持ちます。

減るぶん、何が手に入るのか

増えるもの中身
将来の年金国民年金に厚生年金が上乗せされる。亡くなるまで続く
傷病手当金病気で働けない間、給与の約3分の2。国民健康保険にはない
出産手当金産休中の所得補償。これも国民健康保険にはない
障害厚生年金障害が残ったときの上乗せ。3級まで対象が広い
遺族厚生年金遺族への上乗せ

配偶者の扶養に入っていた人にとっては、 これまで保険料を1円も払っていなかったぶん、 負担増がそのまま手取り減になります。 ただし傷病手当金と出産手当金は、扶養に入っているだけでは 受け取れません。自分で加入して初めて付く保障です。

130万円の壁は、残っています

混同されやすいので整理します。無くなったのは106万円だけです。

106万円の壁130万円の壁
何の線か勤め先の社会保険に入る条件配偶者の扶養から外れる条件
いまの扱い2026年10月に撤廃残っている
誰に効くか週20時間以上・51人以上の会社で働く人それ以外の人
超えるとどうなるか—自分で国民健康保険・国民年金に入る

週20時間未満で働いている人や、従業員50人以下の会社で働く人には、いまも130万円の壁があります。しかもこちらは保険料の全額が自己負担になるので、 手取りの落ち込みは106万円の線より大きくなります。

企業規模の条件も、いずれ無くなります

「従業員51人以上」という条件も、段階的に引き下げられる予定です。

時期企業規模の条件
いま(2026年10月〜)51人以上
2027年10月36人以上
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上
2035年10月撤廃(規模を問わない)
改正法で定められた予定です。施行までに変更される可能性があります。

最終的には会社の大きさに関係なく、週20時間以上なら加入という形になります。小さな会社で働いている人も、 いずれ同じ扱いになると考えておいてください。

どう考えるか

手取りだけを見れば、加入は損です。 ただし減った分は消えたのではなく、年金と保障に変わっています。会社が同額を払っている点も含めると、 長い目では受け取るほうが多くなる人のほうが多数です。

判断が要るのは、いま手取りが減ると生活が回らない場合です。 その場合も、勤務時間を減らすのか、逆に増やして手取りの減少分を 取り返すのか、2つの方向があります。中途半端に20時間の少し上で働くのが、いちばん損になりがちです。

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