この記事の結論
- 2026年10月1日、106万円の壁(賃金要件)が撤廃されました
- 判定は金額ではなく「週20時間以上かどうか」に変わった
- 130万円の壁は残っている。無くなったのは106万円のほうだけです
年収で線を引くのを、やめました
パートやアルバイトが勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に 入るかどうかは、5つの条件で決まっていました。 そのうちのひとつ、「所定内賃金が月8.8万円以上」という 賃金の条件が、2026年10月1日になくなりました。
月8.8万円を12か月分にすると105.6万円。これが 「106万円の壁」と呼ばれていたものの正体です。 その線が消えました。
残っている条件は3つ
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 企業規模 | 勤め先の従業員数が51人以上 |
| 学生でないこと | 昼間の学生は対象外 |
壁が消えたのではなく、金額の壁が時間の壁に変わりました。週20時間以上働いていれば、年収がいくらであっても加入します。 逆に週20時間未満なら、年収が高くても対象になりません。
いちばん影響が大きいのは誰か
週20時間以上働いているのに、時給が低くて年収106万円に 届いていなかった人です。これまでは対象外でしたが、 2026年10月から加入することになります。
逆に、年収を105万円に抑えるために勤務時間を調整していた人は、その調整に意味がなくなりました。週20時間を超えているなら、年収をいくら抑えても加入します。
手取りはどれくらい減るのか
年収120万円の人が新たに加入した場合
月 約14,700円
年間にすると約17.6万円。手取りは約102万円になります。
試算の前提
- 本人負担率14.7%(健康保険9.9%・厚生年金18.3%・子ども子育て支援金0.23%を会社と折半、+雇用保険0.5%)
- 健康保険料率は全国平均。お住まいの都道府県で多少変わります
- 実際は標準報酬月額という区切りで計算されるため、金額は前後します
- 社会保険料は全額が所得控除になるので、所得税と住民税はその分軽くなります
減るのは事実です。ただし同じ額をもう一度、会社が払っています。自営業の国民年金・国民健康保険が全額自己負担なのに対し、 こちらは半分を会社が持ちます。
減るぶん、何が手に入るのか
| 増えるもの | 中身 |
|---|---|
| 将来の年金 | 国民年金に厚生年金が上乗せされる。亡くなるまで続く |
| 傷病手当金 | 病気で働けない間、給与の約3分の2。国民健康保険にはない |
| 出産手当金 | 産休中の所得補償。これも国民健康保険にはない |
| 障害厚生年金 | 障害が残ったときの上乗せ。3級まで対象が広い |
| 遺族厚生年金 | 遺族への上乗せ |
配偶者の扶養に入っていた人にとっては、 これまで保険料を1円も払っていなかったぶん、 負担増がそのまま手取り減になります。 ただし傷病手当金と出産手当金は、扶養に入っているだけでは 受け取れません。自分で加入して初めて付く保障です。
130万円の壁は、残っています
混同されやすいので整理します。無くなったのは106万円だけです。
| 106万円の壁 | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| 何の線か | 勤め先の社会保険に入る条件 | 配偶者の扶養から外れる条件 |
| いまの扱い | 2026年10月に撤廃 | 残っている |
| 誰に効くか | 週20時間以上・51人以上の会社で働く人 | それ以外の人 |
| 超えるとどうなるか | — | 自分で国民健康保険・国民年金に入る |
週20時間未満で働いている人や、従業員50人以下の会社で働く人には、いまも130万円の壁があります。しかもこちらは保険料の全額が自己負担になるので、 手取りの落ち込みは106万円の線より大きくなります。
企業規模の条件も、いずれ無くなります
「従業員51人以上」という条件も、段階的に引き下げられる予定です。
| 時期 | 企業規模の条件 |
|---|---|
| いま(2026年10月〜) | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 撤廃(規模を問わない) |
最終的には会社の大きさに関係なく、週20時間以上なら加入という形になります。小さな会社で働いている人も、 いずれ同じ扱いになると考えておいてください。
どう考えるか
手取りだけを見れば、加入は損です。 ただし減った分は消えたのではなく、年金と保障に変わっています。会社が同額を払っている点も含めると、 長い目では受け取るほうが多くなる人のほうが多数です。
判断が要るのは、いま手取りが減ると生活が回らない場合です。 その場合も、勤務時間を減らすのか、逆に増やして手取りの減少分を 取り返すのか、2つの方向があります。中途半端に20時間の少し上で働くのが、いちばん損になりがちです。
自分の天引きを確かめる
加入すると、給与明細に健康保険料・厚生年金保険料の行が増えます。 何がいくら引かれているのかは、明細を撮るだけで確かめられます。 あわせて、いま使える制度もまとめて診断できます。