この記事の結論

  • 家族全員分を合算できる。「ひとり10万円」ではありません
  • 年末調整では処理できない。確定申告が必要です
  • 出し忘れても5年さかのぼれます

10万円を超えた分が、所得から引ける

1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が10万円を超えたら、 超えた分を所得から差し引けます。 正確には、次の式です。

控除額の計算

医療費 − 保険金などで補填される額 − 10万円

上限は200万円。総所得が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得の5%が足切りになります。

所得控除なので、この金額がそのまま戻るわけではありません。控除額 × 自分の税率が返ってくる額です。

試算の前提

  • 年収500万円・独身の会社員(所得税率10%・住民税10%)のモデルケース
  • 1年間の医療費30万円、生命保険の給付金が5万円下りた場合
  • 控除額は 30万 − 5万 − 10万 = 15万円
  • 戻る税金は 15万 × 20%(所得税10%+住民税10%)= 約3万円

医療費が30万円かかっても、戻るのは3万円ほどです。医療費が返ってくる制度ではありません。税金の計算から外れるだけ、という理解が正確です。

いちばん大きな誤解は「ひとり10万円」

医療費控除は生計を一にする家族の分をまとめて合算できます。自分が5万円、配偶者が4万円、子どもが3万円なら、 合計12万円で2万円の控除になります。 それぞれが10万円を超える必要はありません。

「生計を一にする」は同居と同義ではありません。仕送りしている別居の親や、下宿している子どもの医療費も 含められます。扶養に入っているかどうかも関係ありません。

対象になるもの・ならないもの

分かれ目は「治療」か「予防・美容」かです。 同じ行為でも目的で変わります。

対象になる対象にならない
病院・歯科の診療費健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)
治療のための市販薬サプリメント・栄養ドリンク
通院の電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
出産費用・妊婦健診里帰り出産の帰省交通費
歯列矯正(かみ合わせの治療)歯列矯正(見た目のため)
治療に必要な松葉づえ・義手義足近視のメガネ・コンタクト
介護保険の訪問看護・施設サービス費の一部健康維持のためのジム代

健康診断は、異常が見つかって治療につながれば対象になります。引っかかって再検査・治療へ進んだ年は、 最初の健診費用もまとめて入れられます。

通院の交通費は見落とされがちです。子どもの付き添いで 親が同行した分も入ります。領収書の出ない電車・バスは、日付・行き先・金額をメモしておけば認められます。

保険金や給付金は、差し引く

ここを忘れると、あとで税務署から連絡が来ます。 受け取ったお金は医療費から引く必要があります。

差し引くもの差し引かなくてよいもの
生命保険・医療保険の入院給付金傷病手当金(給与の補填なので医療費ではない)
高額療養費で払い戻された額出産手当金(同上)
出産育児一時金—

手続きは確定申告だけ

医療費控除は年末調整では処理できません。勤め先に出す書類に欄がないので、自分で確定申告をします。 会社員が確定申告をする理由として、いちばん多いのがこれです。

要るものどこで手に入るか
医療費控除の明細書国税庁のサイト(確定申告書作成コーナーで自動作成)
医療費のお知らせ健康保険組合から1〜2月ごろ届く
源泉徴収票勤務先
保険金の支払通知加入している保険会社

領収書の提出は要りません(2017年から明細書方式)。 ただし5年間は自宅で保管し、求められたら出せるようにしておきます。 健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を添付すれば、 明細書への記入を省けます。

出し忘れても5年さかのぼれます。去年おととしに大きな入院や出産があったなら、 いまからでも間に合います。

もうひとつの選択肢

市販薬の購入が中心なら、セルフメディケーション税制という 別の仕組みもあります。対象の市販薬を一定額以上買った人向けで、 10万円に届かなくても使えるのが特徴です。

ただし医療費控除とは、どちらか一方しか選べません。また、健康診断や予防接種を受けていることが条件になります。 両方で試算して有利なほうを選んでください。

ほかに取りこぼしていないか

医療費が10万円を超えた年は、たいてい高額療養費も関係しています。こちらは健康保険の制度で、 申請すれば自己負担の上限を超えた分が戻ります。 医療費控除とは別枠ですが、戻った額は控除の計算から差し引きます。

制度診断に年収と状況を入れると、 医療費控除で戻るおよその額と、ほかに使える制度をまとめて確かめられます。

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