この記事の結論

  • 限度額を決めるのは年収ではなく、住民税の「所得割額」
  • 上限を1円でも超えた分は、まるごと自腹。戻ってきません
  • 申告を忘れると、ただ高い買い物をしただけになります

「寄付」と呼ぶけれど、中身は税金の前払い

ふるさと納税は、好きな自治体へ寄付すると、その額から2,000円を引いた分が、翌年の税金から差し引かれる仕組みです。払う総額はほとんど変わりません。 変わるのは「どこへ払うか」と、お礼の品が届くかどうかです。

だから本来は、得をするかどうかの話ではありません。どうせ払う税金の一部を先に動かして、返礼品をもらう。 それだけの制度です。損が出るとしたら、 理由はひとつ——限度額を超えたときです。

限度額を決めるのは年収ではない

早見表には「年収500万円なら6万円」と書いてあります。 でも実際に効いているのは年収ではなく、住民税の所得割額という別の数字です。

控除の内訳引かれる額
① 所得税から(寄付額 − 2,000円)× 所得税率
② 住民税から(基本分)(寄付額 − 2,000円)× 10%
③ 住民税から(特例分)残り全部。ただし所得割額の20%まで

このうち③にだけ上限があるのがポイントです。 ①と②は寄付額に比例して増えますが、③は 「住民税の所得割額の20%」で頭を打ちます。 そこから逆算したものが、よく言われる「控除上限額」です。

控除上限額の計算式

所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

1.021 は復興特別所得税の分です。所得税率が高い人ほど分母が小さくなり、上限が上がります。

所得割額は、去年の住民税決定通知書(勤め先から5〜6月に配られる、 細かい字の紙)に載っています。手元にあるなら、それを見るのがいちばん正確です。

年収別のめやす

額面年収控除上限額のめやす
400万円約 42,000円
500万円約 61,000円
700万円約 108,000円
1,000万円約 177,000円

試算の前提

  • 独身または共働きで、扶養している家族がいない会社員のモデルケース
  • 社会保険料は年収から標準的な率で概算。iDeCo・医療費控除などの他の控除は無いものとして計算
  • ふるさと納税以外に住民税の控除がある場合、上限は下がります

扶養家族がいると上限は下がります。配偶者控除や扶養控除で住民税そのものが減るぶん、 その20%である③の枠も小さくなるためです。 上の表は「いちばん上限が大きく出る条件」だと思ってください。

超えた分は、まるごと自腹

上限が6万円の人が8万円を寄付すると、どうなるか。 超えた2万円は控除されず、そのまま持ち出しになります。 自己負担は2,000円ではなく、22,000円です。

返礼品の相場は寄付額の3割なので、2万円の寄付に対して6,000円ぶん。差し引き14,000円の損という計算になります。 ぎりぎりまで攻める意味は薄く、 少し余裕を持たせておくほうが安全です。

いちばん多い失敗は、申告忘れ

寄付しただけでは、1円も戻りません。申告して初めて控除されます。方法は2つです。

ワンストップ特例確定申告
使える人寄付先が5自治体以内 かつ 確定申告をしない人だれでも
やること自治体へ申請書を郵送寄付金受領証明書をつけて申告
期限翌年1月10日必着翌年3月15日ごろ
控除される先住民税だけ(所得税分も住民税から)所得税と住民税

ポイント還元は、もうありません

2025年10月から、仲介サイトが寄付者へポイントを付けることは 禁止されました。それ以前は「寄付額の数%がポイントで戻るので 実質プラス」という解説が主流でしたが、いまは当てはまりません。

残っているのは、返礼品そのものと、サイトごとの使い勝手の違いだけです。 古い記事を参考にするときは、書かれた時期を確かめてください。

年末に駆け込むなら

期限何の締め切りか
12月31日寄付そのもの(決済が完了した日で判定)
翌年1月10日ワンストップ特例の申請書が自治体に届く期限
翌年3月15日ごろ確定申告

12月下旬はサイトも自治体も混み合います。 決済が年をまたぐと翌年分の扱いになるので、 駆け込むとしても数日の余裕は見ておいたほうが確実です。

自分の上限を確かめる

上の表はあくまで独身・扶養なしの目安です。 家族構成や他の控除で、実際の上限は2〜3割変わります。 制度診断に年収と状況を入れると、あなたの条件での上限額を計算します。 あわせて、申請しないと受け取れない他の制度もまとめて確かめられます。

自分の上限額を計算する(無料)