この記事の結論

  • 額面の67%でも、手取りで比べると通常の85%。税金がかからず社会保険料も免除だから
  • 夫婦そろって14日以上取れば、最初の28日は手取り100%を超える
  • 半年(180日)を過ぎると50%に下がる。ここが本当の分かれ目

「67%に減る」は、手取りの話ではない

月給30万円の人が、育休中に受け取る額(手取り)

20.1万円

通常の手取り23.7万円に対して85%。額面の67%という数字より、実感はずっと軽いはずです。

育児休業給付金は額面(休業前の賃金)の67%です。 「3割減るのか」と身構える人が多いのですが、手取りで比べると印象が変わります。 理由は2つあります。

働いているとき育休中
額面・給付額30.0万円20.1万円(67%)
社会保険料−4.5万円0円(免除)
所得税・住民税−1.8万円0円(非課税)
手元に残る額23.7万円20.1万円

給付金には税金がかからず、社会保険料も免除されます。 だから額面67%でも、手取りでは85%が残ります。

夫婦で取ると、最初の28日は10割になる

2025年4月に出生後休業支援給付金が新しくできました。 両親がともに14日以上の育休を取ると、最大28日分について 13%が上乗せされ、給付率が80%になります。

月給30万円の人の、手取りの比較
働いているとき手取り23.7万円
育休(80%・最初の28日)夫婦とも14日以上取った場合24.0万円
育休(67%・180日まで)通常の85%20.1万円
育休(50%・181日から)通常の63%15.0万円

給付金は非課税・社会保険料免除なので、受け取った額がそのまま手取りになります。

試算の前提

  • 月給30万円・賞与なし(年収360万円)のモデルケース
  • 社会保険料は年収の15%として概算
  • 所得控除は基礎控除48万円と給与所得控除のみ
  • 給付には上限があり、月額496,200円を超える部分は出ません

最初の28日は、働いていたときの手取りをわずかに上回ります。 「収入が減るから取れない」という理由は、ここでは成り立ちません。

本当の分かれ目は、半年を過ぎたあと

気をつけるべきは180日を過ぎてからです。給付率が67%から50%に下がり、手取りで見ると通常の63%になります。 月給30万円の人なら、20.1万円が15.0万円。差は月5万円です。

1年取るつもりなら、後半の半年はこの水準が続きます。復職の時期は、この段差を見てから決めたほうがいいでしょう。 保育園の入りやすさだけで決めると、家計の見通しを外します。

高収入の人は、上限に当たる

給付には上限があります。月額496,200円が天井なので、 額面の67%がこれを超える人(月給74万円以上)は、そこで頭打ちです。 年収が高いほど、給付率の実質は下がっていきます。

手続きは会社経由。ただし期限がある

いつすること
妊娠が分かったら勤務先へ報告(育休の申出は原則1ヶ月前まで)
産後会社がハローワークへ申請。自分で出す書類もある
2ヶ月ごと支給申請。会社がまとめてやることが多い
期限育休開始から4年以内(さかのぼれるが放置しない)

育児休業給付金は雇用保険から出ます。給与明細の「雇用保険料」は、これの財源です。 毎月0.5%を払っている以上、使わないほうが損です。

給付が止まる・減るケース

起きること扱い
休業中に働いた就業日数が月10日(かつ80時間)を超えると、その月は支給されない
会社から給与が出た給与と給付の合計が休業前賃金の80%を超えると、超えた分だけ減額
子が1歳になった原則そこで終了。保育所に入れない等の事由があれば延長できる
復職した復職日の前日まで

「少しだけ手伝う」が危ないところです。月10日を超えて働くと、その月はまるごと出ません。 会議への出席や緊急対応も日数に入るので、 休む前に勤め先と線引きを決めておいてください。

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